後見開始の審判の手続きは次のような流れで行われます。
1 後見開始の審判の申立
2 審判の手続き
①調査・審問
②鑑定(必ず行われるわけではありません)
3 審判
①告知
②確定
③登記
当事務所に成年後見等の申立をご依頼される場合、弁護士費用はおおむね15万円(税抜き)です。
それ以外にかかる申立費用としましては、収入印紙代・郵券代・登記印紙代が総額約1万円
鑑定費用が5万円から15万円程度(鑑定医によって異なります。)
診断書作成料などがあります。
保佐・補助開始の審判の手続きも成年後見開始の審判の手続きとほぼ同様です(ただし、補助開始の
審判では鑑定はありません)。
成年後見・保佐・補助の分類は次のようになります。
・事理を弁識する能力を欠く常況にある場合には成年後見
・事理を弁識する能力が著しく不十分な場合には保佐
・事理を弁識する能力が不十分な場合には補助