ご相談が多い,または,受任可能な主な事件について説明しています。
相続人の間で相続財産について協議がまとまらない場合,弁護士が依頼者に代わって交渉します。
交渉で話がまとまらない場合,次は家庭裁判所に調停の申立をします。
調停で裁判所を介しても話がまとまらなければ,最後に家庭裁判所に審判の申立をします。
法定相続分以上の相続財産の取得を主張する相続人がいる場合には,当事者間で話がまとまらないこ
とが多いようです。
夫婦間で離婚の協議がまとまらない場合,弁護士が依頼者に代わって協議を行います。
協議がまとまらなければ,家庭裁判所に調停の申立をします。
調停もまとまらなければ,最後に家庭裁判所に訴訟を提起します。
離婚の協議がまとまらない理由として多いのは,①離婚したくない場合②離婚はしてもよいが親権で
もめる場合③離婚は認め,親権でも合意するが,養育費や慰謝料でもめる場合,などです。